2022年度の再評価率と給付利率が決定しました (2022.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2022年4月1日より翌2023年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2022.01.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
⇒適用利率(PDF)
2021年度ライフプランセミナー59(前半)のQ&Aを掲載しました (2021.10.01)
ライフプランセミナー59(前半)で寄せられたご質問をもとにQ&Aを作成しました。下記リンク先よりご覧ください。
⇒「2021年度ライフプランセミナー59」(前半)のQ&A
2021年度の再評価率と給付利率が決定しました (2021.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2021年4月1日より翌2022年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
ライフプランセミナー50の中止及び廃止(2020年度)、
ライフプランセミナー51の新設 (2021.01.05)
新型コロナウイルス感染症の影響により2020年度の「ライフプランセミナー50」は中止しました。また、今後、「ライフプランセミナー50」は廃止して「ライフプランセミナー51」を新設します。現在、日本年金機構から発行・通知される「ねんきん定期便」(50歳時以上)には65歳時点での公的年金受給見込み額が記載されており、受講者の年齢を51歳にすることにより、セミナー時点で年金見込額が把握できるためです。
対象者:当年度に満51歳を迎える加入者
開催方法:集合形式(東京開催2回・大阪開催1回)
開催時期:通常は毎年11月に開催予定
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2021.01.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
⇒適用利率(PDF)
緊急事態宣言下の対応について (2020.04.10)
本年4月7日に政府から「緊急事態宣言」が発令されましたので、当面、基金の職員も在宅勤務が多くなり事務所に不在となることから、加入者、受給者をはじめ関係者の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。(毎週月曜日の10:00〜15:00は原則出社致します。)
2020年度の再評価率と給付利率が決定しました (2020.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2020年4月1日より翌2021年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
時差勤務実施について (2020.02.25)
新型コロナウィルス感染症の予防対策として、通勤時の混雑を避けるため、当面の間、基金事務局の勤務時間は8:00〜16:40を基本とさせていただきますので、加入者、受給者をはじめ関係者の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2020.01.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
⇒適用利率(PDF)
2019年度の再評価率と給付利率が決定しました (2019.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2019年4月1日より翌2020年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
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旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2019.01.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
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福祉施設の管理・運営を終了しました (2018.12.11)
福祉施設の管理・運営は2018年9月30日を以って終了しました。
2018年度の再評価率と給付利率が決定しました (2018.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2018年4月1日より翌2019年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
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旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2018.01.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
⇒適用利率(PDF)
2017年度の再評価率と給付利率が決定しました (2017.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2017年4月1日より翌2018年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2017.01.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
⇒適用利率(PDF)
2016年度の再評価率と給付利率が決定しました (2016.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。今般2016年4月1日より翌2017年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
マイナンバー制度に係る対応について (2016.03.01)
社会保障・税番号制度(通称、マイナンバー制度)施行に伴う当基金の対応は以下の通りとなりますのでお知らせします。
- ①年金受給者の皆様:
- 年金支払者(当基金)が税務署等へ提出する源泉徴収票等に皆様のマイナンバーを記載する必要がでてきます。
「社会保険・税番号制度(マイナンバー制度)に係る弊基金の対応について」を参照ください。 - ②待期者の皆様 :
- 裁定請求時に改めてご案内します。
- ③加入者の皆様 :
- 「特定個人情報取扱規程」に従い、裁定請求時に皆様のマイナンバーが会社より当基金に提供されます。
尚、当基金が収集したマイナンバーは「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」に従い、適正に取扱います。
明治グループ企業年金基金ホームページをご覧になる際にはログインが
必要です。 (2016.02.16)
当基金では、情報管理の観点からホームページへのアクセス方法を見直しました。
この見直しに伴いまして、2016年3月1日以降、受給者・待期者および加入者の皆さま向けページをご覧になる際には加入者番号(社員番号)と生年月日によるログインが必要となります。
(加入者番号は年金受給権者番号とは異なります。2016年5月以降に「年金支給のお知らせ」に加入者番号を掲載しますので、ご確認ください。)
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2016.01.19)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されます。
⇒適用利率(PDF)
2015年度の再評価率と給付利率が決定しました (2015.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。2015年4月1日より翌2016年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2015.04.01)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されています。
⇒適用利率(PDF)
2014年度の再評価率と給付利率が決定しました (2014.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。2014年4月1日より翌2015年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2014.01.08)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されます。
⇒適用利率(PDF)
世代間公平性の観点から年金の特例水準の解消が予定されています (2013.05.31)
本来より2.5%高い年金額が将来の年金財政にも影響
現在の年金額は、平成11~13年の物価下落時(1.7%)に年金額を特例的に据え置いたため、本来よりも高い水準になっています(特例水準)。特例水準については、物価が上昇しても年金額を据え置くことで解消する予定でした。しかし、その後も賃金・物価は下落傾向が続きました。しかも、特例水準と本来水準の年金額改定のルールの違いもあり、両者の差は23年度時点で2.5%に拡大しました。
特例水準と本来水準の差を年金額全体で見ると、年間約1兆円と見込まれ、このままでは将来の年金財政にも影響を与えます。そこで政府は、保険料を納めている現役世代との公平性を図る観点から、特例水準を早期に解消するための法案を国会に提出。平成24年11月16日に成立し、同26日に公布しました。
物価スライドとは別に25年度から特例水準を解消
特例水準の解消は平成25~27年度にかけ3段階で実施されます。具体的には、通常の物価スライドとは別に、25年10月に1.0%、26年4月に1.0%、27年4月に0.5%ずつ年金額が引き下げられます。
総務省が発表した平成24年平均の消費者物価指数は23年平均と同じだったため、25年度の年金額は24年度と同額になります。ただし、同額なのは4~9月分(6・8・10月支払い分)までで、10月分(12月支払い分)以降は特例水準の解消により1.0%引き下げられます(下表参照)。表のうち、26年4月以降は物価や賃金が変動しない前提(年金額が25年4月時点と同額)で引き下げた場合の年金額です。物価や賃金が下落した場合は、その下落率を加えて引き下げられ、物価や賃金が上昇した場合は、特例水準解消の引き下げ率は減少します。
平成25年度以降の年金月額の推移(特例水準解消のイメージ)
年月 | 基礎年金額(満額) | 厚生年金(標準世帯)* |
---|---|---|
H25年4月~9月 | 65,541円 | 230,940円 |
H25年10月~ (▲1.0%) |
64,875円 (▲666円) |
228,591円 (▲2,349円) |
H26年4月~ (▲1.0%) |
64,200円 (▲675円) |
226,216円 (▲2,375円) |
H27年4月~ (▲0.5%) |
63,866円 (▲334円) |
225,040円 (▲1,176円) |
*夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金をうけ始める場合の給付水準。
※H26年4月以降は仮に物価・賃金が上昇も下落もしない前提の年金額。
特例水準の解消で年金制度は本来の姿に
特例水準の解消は、年金制度にとって大きな意味があります。
平成16年改正により、将来の負担(保険料)の上限を設定し、その範囲内で給付のバランスを図るしくみとして「保険料水準固定方式」と「マクロ経済スライド」が導入されました。
年金額を改定する際、少子高齢化の影響を反映させるのがマクロ経済スライドで、これまでの年金改定率から「公的年金加入者の減少率(少子化の反映)+平均余命の伸び率(高齢化の反映)」を差し引いて、年金額が決定されます。給付と負担の均衡がとれた段階で、マクロ経済スライドによる調整も終了します。
マクロ経済スライドは、特例水準の解消が前提だったため、いまだ実施されていません。今回の措置は、単なる年金額の引き下げではなく、デフレ経済からの脱却とともに、年金制度を本来の姿に戻す意味があります。
定年後の継続雇用も厚生年金保険の「同日得喪失」の対象になります (2013.05.31)
平成25年4月より、60歳以降に退職後も継続して再雇用された人について、健康保険および厚生年金保険の保険料算定のための標準報酬月額の改定が、年金受給の有無にかかわらず、給与変動に応じて雇用された最初の月からできるようになりました。こうした取り扱いには被保険者資格の「同日得喪」(資格の喪失と取得を同日付で行うこと)が必要になります。
これまで同日得喪は60歳から64歳までの厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権者であることが要件とされていました。しかし、25年4月から年金の受給開始年齢が61歳に引き上げられるため要件に該当しないケースが生じます。そうなると、再雇用後の給料が下がっても以前の給料に基づく高い社会保険料のままの状態となります。そのため、対象が「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるもの」に拡大されました。
なお、通常、随時改定では、変更された給与が標準報酬月額に反映されるのは4カ月後となります。
2013年度の再評価率と給付利率が決定しました (2013.04.01)
当基金では、毎年度指標金利に基づき、仮想個人勘定残高を算出するための再評価率ならびに年金額を算出するための年金給付利率を改定しています。2013年4月1日より翌14年3月31日まで適用される利率が決定しましたのでお知らせします。
⇒適用利率(PDF)
旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金の受給者・待期者の皆さまへ (2013.01.07)
2012年3月31日時点で旧Meiji Seika ファルマ㈱企業年金(2011年3月31以前の旧明治製菓㈱企業年金)の受給者および待期者に関わる年金額ならびに仮想個人勘定残高を算出するための予定利率、再評価率が1月から改定されます。
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税制改正に伴う源泉徴収の対応について (2013.01.07)
復興財源確保法の施行に伴い、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)当基金から支給する年金および一時金に対し、通常の源泉所得税のほか復興特別所得税を加算して源泉徴収することとなります。
また、地方税の特例措置の廃止により、昭和42年1月から適用されておりました退職所得(一時金)に対する税額控除(10%)が、平成25年1月1日以降の退職分から廃止されます。
つきましては、当基金から支給する年金および一時金について、源泉徴収を下記の通り変更します。
1.復興特別所得税の新設
○年金・一時金にかかる復興特別所得税額
基準所得税額 × 2.1%
※参考 年金の源泉徴収税率(復興特別税含)
7.5% × 102.1% = 7.6575%
2. 地方税の特例措置廃止(退職所得(一時金)に対する税額控除(10%)の廃止)
「平成24年12月31日までの退職」 税額 - (税額×10%) = 特別徴収税額
「平成25年1月1日以降の退職」 税額 = 特別徴収税額
3.適用対象
①年 金 ⇒ 2013年1月1日以降の支給年金分より
②一時金 ⇒ 2013年1月1日以降に退職者する者の一時金分より
明治グループ企業年金基金ホームページをリニューアルしました! (2012.10.15)
当基金のホームページ「ねんきん大百科」を大幅にリニューアルしました。
企業年金基金が、加入者、受給者の皆さまの暮らしと密接につながる存在として感じられるようトップページのデザインを一新しました。加入者の給付内容の説明では、入社時の会社、生年月日、入社年月日から受ける給付の内容を確認できるしくみにし、また、待期者・受給者の皆さまの手続ページを新たに設けました。さらに、財政状況や事業運営内容、そして各種規程等のディスクローズも拡充しています。ぜひご覧ください。